合成麻薬MDMAを服用して死亡した知人女性への救護措置が不適切だったとして、1、2審で保護責任者遺棄罪などで有罪となった元俳優・押尾学被告(33)について、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は13日の決定で被告の上告を棄却した。
懲役2年6月の実刑が確定する。
押尾被告は2009年8月2日、
東京・六本木のマンションで知人女性(当時30歳)と一緒にMDMAを服用。
女性が中毒症状で容体が悪化したのに119番せず、
死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪などで起訴された。
公判では「人工呼吸や心臓マッサージなど救護措置をした」として無罪を主張した。
1審・東京地裁の裁判員裁判は「119番すれば助かる可能性は一定程度あったのに、芸能人としての地位を失いたくないという自己保身のために放置した」と指摘したものの、「救命が確実だったとまでは立証されていない」として、保護責任者遺棄罪の適用にとどめた。
2審・東京高裁も、これを支持していた。(読売新聞)
執行猶予中なので・・・
懲役2年6月+1年6ヶ月ですね
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