大相撲の貴乃花親方夫妻が、
遺産相続などを巡る写真週刊誌「フライデー」の記事で
名誉を
損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は、
同社側の上告を退ける決定をした。1日付。
計715万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
問題となったのは、2005年6~7月に発売された同誌の記事で、親族の間に確執があると報じたり、貴乃花親方が新幹線の車内で眠っている写真を掲載したりした。
1審・東京地裁は計440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じたが、2審・東京高裁は謝罪広告の掲載は認めず、賠償額を増額していた。(読売新聞)
新幹線で眠ってもいられませんね・・・・