温泉・銭湯等の「刺青お断わり」の法的根拠
旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。
公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
入浴は 健康で文化的な生活 の一部ですから法律と憲法で保証されている権利です。
利用者の問題防止ならば入浴日や時間を別にする事で対処できます。
刺青者専用時間、非刺青者専用時間、誰でも入浴時間として運用できる方法が在るのです。
※公共性が在る浴場での全面的刺青者禁止は明確な法律違反。
スーパー銭湯も入ってみたいのですが仕方ありません。
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