九州地区を中心に企業襲撃や対立抗争など暴力団による事件が相次いで発生していることを受け、暴力団対策法の改正作業を進めてきた警察庁は5日、次期通常国会に提出する改正案をまとめた。
企業を襲撃した実行犯役が未特定でも、関与が濃厚と判断されれば、
「特定暴力団」と指定して事務所の使用を制限するなど規制を強化する。
みかじめ料の要求を拒絶するなど関係を遮断しようとする企業に対して暴力団が襲撃事件を繰り返した場合、都道府県の公安委員会が「特定危険指定暴力団」と「警戒区域」を指定。
区域内で組員が行う暴力的要求行為に罰則を科すほか、
事務所の使用制限を命令できるようにする。
さらに、暴力的要求行為を目的とした企業関係者への
つきまといや面会強要などに対しても中止命令を出せるようにする。
1年以内の期間を定めて指定する。
企業を襲撃した実行犯役が未特定でも、特定の暴力団から
被害を受けている企業側の供述や拳銃発砲といった襲撃状況、
過去に収集された資料に基づく資金獲得状況などから総合的に判断されれば「特定暴力団」と指定する。
警戒区域については、市区町村の行政単位で
暴力団が縄張りとしている勢力圏を指定する。
また、暴力団同士の対立抗争が発生した場合も同様に、
公安委員会が「特定抗争指定暴力団」と「警戒区域」を指定。
区域内での事務所新設のほか、抗争相手の組員に対するつきまといや
組員の住宅周辺での徘(はい)徊(かい)など抗争を誘発する行為を禁止し、
違反した場合には罰則を科す。
3カ月以内の期間を定めて指定するが、延長もできるようにする。
このほか、暴力団追放運動に携わる住民に対する襲撃事件が過去に発生していることを踏まえ、暴力団事務所の使用差し止めを住民が求める訴訟では、暴対法に基づいて都道府県の暴追活動拠点として設置された暴力追放運動推進センターが「代理訴訟」を担う仕組みの導入も検討している。
改正案では、暴力的要求行為の中止命令違反について、
現行の「懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金」から
「懲役3年以下もしくは500万円以下の罰金」に引き上げるなど罰則も強化する。
改正に当たり、警察庁では憲法や刑法といった法律の専門家、言論界、金融・建設業界などの代表者13人で構成される有識者会議から提言を受けた。
2月の閣議決定を経て次期通常国会への改正案提出を目指す。
暴対法の改正は、平成5、9、16、20年に続き5度目となる。(MSN産経ニュース)
山口組や工藤会など5組織の指定を検討している。
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